2019-04-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
三つ目が特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法でございますけれども、これは予備費及び補正予算で対応がなされております。
三つ目が特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法でございますけれども、これは予備費及び補正予算で対応がなされております。
次に、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、C型肝炎感染被害者を救済するための特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を法施行後十年から十五年に延長しようとするものであります。
る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 検察官の俸給等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 防衛省の職員の給与等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第八 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第九 特定フィブリノゲン製剤
○議長(伊達忠一君) 日程第八 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第九 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長島村大君。
○委員長(島村大君) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長高鳥修一君から趣旨説明を聴取いたします。高鳥修一君。
○衆議院議員(高鳥修一君) ただいま議題となりました特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○石橋通宏君 私は、ただいま可決されました特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
————————————— 議事日程 第六号 平成二十九年十二月五日 午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成二十九年十二月五日(火曜日) ————————————— 議事日程 第六号 平成二十九年十二月五日 午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等
————————————— 日程第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、旅館業法の一部を改正する法律案、日程第二、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長高鳥修一君。
お手元に配付しております草案を特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はございません。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
まず、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、C型肝炎感染被害者を救済するための特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況等に鑑み、給付金の請求期限を五年から十年に、追加給付金の対象となり得る期間を十年から二十年に、それぞれ延長しようとするものであります。
平成二十四年九月七日(金曜日) 午前十一時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十六号 平成二十四年九月七日 午前十一時三十分開議 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(一 川保夫君外三名発議) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固 第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者
○議長(平田健二君) この際、日程に追加して、 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま議題となりました特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林正夫君) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長池田元久君から趣旨説明を聴取いたします。池田元久君。
平成二十四年九月六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十三号 平成二十四年九月六日 午後一時開議 第一 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第二 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(参議院提出) 第三 母子家庭
————————————— 日程第一 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 日程第二 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(参議院提出) 日程第三 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 日程第一、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案、日程第三、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。
————————————— 議事日程 第二十三号 平成二十四年九月六日 午後一時開議 第一 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第二 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(参議院提出) 第三 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。
お手元に配付しております草案を特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小宮山国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府として異議はありません。
まず、平成十九年度一般会計予備費予算額二千五百億円のうち、平成十九年四月十三日から平成二十年一月十七日までの間において使用を決定しました額は五百九十七億円余であり、その内訳は、災害対策として、地方道路公社有料道路災害復旧事業に必要な経費等の四件、その他の経費として、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤による特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給に必要な経費等の十五件であります
まず、平成十九年度一般会計予備費(その1)は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤による特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給に必要な経費、主要国首脳会議の開催準備に必要な経費等十九件で、その使用総額は五百九十七億円余であります。
まず、平成十九年度一般会計予備費予算額二千五百億円のうち、平成十九年四月十三日から平成二十年一月十七日までの間において使用を決定いたしました金額は、五百九十七億円余であり、その内訳は、災害対策費として、地方道路公社有料道路災害復旧事業に必要な経費等の四件、その他の経費として、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤による特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給に必要な経費等の十五件
本法律案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入した薬害事件によって、感染被害者及びその遺族の方々が、長期にわたり、肉体的、精神的苦痛を強いられている状況にかんがみ、人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず救済するため、給付金を支給する措置を講じようとするものであります。
平成二十年一月十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 平成二十年一月十一日 午前十時開議 第一 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝 固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を 救済するための給付金の支給に関する特別措 置法案(衆議院提出) 第二 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援 活動の実施に関する特別措置法案
日程第一 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岩本司君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔岩本司君登壇、拍手〕
委員外議員川田龍平君から特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(岩本司君) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長茂木敏充君から趣旨説明を聴取いたします。茂木敏充君。
平成二十年一月八日(火曜日) ————————————— 平成二十年一月八日 午後一時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出) 午後一時二分開議
————————————— 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長茂木敏充君。
まず、本日厚生労働委員会から提出された特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 本法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○茂木委員長 この際、谷垣禎一君外十七名提出、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○舛添国務大臣 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案につきましては、政府としては異議はございません。
谷垣禎一君外十七名提出、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。大村秀章君。